Q&A

弁理士に相談するのは初めてです。優しく対応して頂けますか?
はい。ほとんどの方は初めてです。丁寧に対応させて頂きます。
単純な発明です。発明の程度が低いと、断られますか?
いいえ。喜んでお話をお聞きします。
単純と思われる発明でも、実はすごい発明の場合があります。それで特許が取れたらすごいことになります。
ほとんどの特許事務所は企業を相手にしていると聞きます。なぜ個人の発明の相談を受けるのですか?
面白いからです。私達の事務所は、そう思っている弁理士がいる事務所です。
後から高額な請求が来たりしませんか?
ございません。事前にお見積もり致しますのでご安心ください。
アイデアだけで、実際に物を作っていません。特許出願できますか?
できます。特許の良いところは、現物が無くてもアイデアだけで出願できるところです。アイデアをご説明頂ければ、書面を作成して、特許出願をすることができます。  ただし、実現可能な程度に、具体的なアイデアである必要がありますので、出願前に、具体的な中身をお聞きします。
相談は電話でもできますか?
はい。電話やメールでも可能です。最初はメールを頂けると助かります。Zoomでも可能です。
個人発明家に何を期待しますか?
単に特許出願して終わりではなく、最終的に商品化、収益化まで実現して貰いたいです。弊所の経験に基づいてアドバイス致します。
特許のことはほとんど知りません。
特許の制度、特許取得までの流れ、費用など、初めての方にも、丁寧に説明いたしますのでご安心ください。
出願から特許取得までの流れを教えてください。
特許出願が完了すると、特許出願番号が付与されます。出願から1年半経過すると、出願内容が公開され、ネットで見ることができるようになります。
 出願から3年以内に特許庁に審査請求をすることによって、審査に付されます。
 審査により、発明の説明に不備があったり、先行技術文献が見つかったりすると「拒絶理由」が通知されます。
 拒絶理由に対して、反論したり、補正をしたりすることによって、拒絶理由が解消すると、「特許査定」が発行されます。
 その後、登録料を支払うことにより、特許権が成立します。
特許を出願しても、そのあとで審査請求をしなかった場合、どうなりますか?
審査請求をしなければ審査は開始されません。出願から3年以内に審査請求をしなかった場合は、その特許出願は取り下げられたとされます。復活はできません。
審査請求は必須ですか?
いいえ。
特許の取得が必要無くなった場合は、審査請求をする必要はないです。
その場合、特許出願は取り下げられたとみなされます。その後に費用が発生することもありません。
特許権の取得までのおよその時間は、どのくらいですか?
特許の出願後、審査請求をしてから、特許庁からの最初の通知までおよそ12か月~1年半かかっています。
したがって、審査を請求してから権利取得まで1~2年かかります。
ただし、審査を早めてもらう「早期審査」という制度を使うと、審査請求から2か月ほどで、最初の通知が届きます。
出願した発明は必ず公開されてしまうのですか?
いいえ。
 出願から1年半で出願は公開されますが、その前に出願を自ら取り下げた場合は公開されません。
 もし、出願した後に、公開されたくない事情が出てきましたら、早急に出願を取り下げる手続きをとりましょう。
一旦公開されてしまった出願を、公開されないようにできますか?
残念ながら、できません。一旦、公開された出願は、もはや非公開にすることはできません。したがいまして、絶対に公開されたくないアイデアの場合は、特許を出願しないほうが良いことになります。
「特許出願」と「特許申請」の違いは何ですか。
 同じ意味です。特許法では「特許出願」という言葉を使っています。しかし、一般的には「特許申請」という言葉が使われているようです。
「進歩性」とは何ですか?
「進歩性」とは、特許が認められるための要件の一つです。
特許が認められるためには、
①新規性と、
②進歩性が必要です。
「新規性がある」とは、発明が人に知られておらず、新しいということです。
「進歩性がある」とは、「容易に考えられたものではない」ことです。
 ※「進歩」という言葉が使われていますが、一般的な「進歩」の意味とは異なります。

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